住民税 (市民税・県民税) を算出してみる

雑学

こんにちは。ざわかける!のざわ(@zw_kakeru)です。
今日は知人から住民税の納付通知書を借りて年収から住民税(市民税・県民税)の計算をしてみます。
目的は自分の勉強のためです。自分がどのくらい税金を払っているのか、ちゃんと知っておいた方がいいですからね。
実際の納付通知書を見ながら作業していきます。
(知人には掲載の許可をもらっています。)

住民税の計算

先月、知人の手元に市民税・県民税の税額決定・納付通知書が送られてきました。

知人は今年の1月1日の時点で神奈川県川崎市に住んでいました。
よってこの知人が住民税(市民税と県民税の合計)を支払う自治体は川崎市となり、金額は192,200円らしいですね。
結構高いなあ。。
一体どのようにしてこの金額が算出されているのかを確認していきます。

給与収入金額の確認

まず給与収入金額を確認します。額面年収ですね。

この知人の場合は4,898,295円でした。なるほど。
(給与収入以外にも年金収入などがある場合はここに記載されるみたいですね。)

給与所得の計算

給与収入金額から給与所得を計算します。

給与収入には必要経費という概念がありませんが、だからと言って仕事に必要な経費が全くかかっていないなんてことはありませんよね。
よって給与収入のうち一定の割合が経費として認められ、課税対象から除外してもらえることになっています。
いわゆる「給与所得控除を差し引く」という作業です。
川崎市の住民税を計算する際の給与所得控除については、川崎市のホームページを確認します。

この表(及び注釈)通りに計算してみましょう。
まずこの知人の年収は1,628,000円〜6,599,999円の範囲に収まっているため、注釈に書かれている算式に沿って計算をしてみます。

4,898,295 ÷ 4000 = 1224.57375 ≒ 1224 (小数点以下切り捨て)
1224 * 4000 = 4,896,000

この4,896,000円を給与収入金額と見なすようですね。
これを用いて給与所得金額を算出します。

4,896,000 * 0.8 - 440,000 = 3,476,800

3,476,800円となりました。
所得金額の欄に書かれている金額とちゃんと一致します。

4,898,295円からの差額である1,421,495円は経費と見なし、税金はかけないよということですね。

課税標準額の計算

所得金額から課税標準額を求めます。
先程は給与収入から「給与控除」を差し引きましたが、今度は全体の所得金額から「所得控除」を差し引きます。
私を含む一般的なサラリーマンは基本的に給与所得しか無いため、給与所得がそのまま所得金額になります(そのせいで逆に分かりにくくなってしまっていますが)。
給与所得の他に不動産所得や金融所得などがある場合はそれらを合算した値が全体の所得金額となり、そこから「所得控除」が引かれます。
所得控除の金額も明細書に書かれてあります(川崎市の場合は先ほどの写真とは別のページでしたが)。

この知人の所得控除金額合計は1,034,690円みたいですね。
これを所得金額から差し引きます。

3,476,8000 - 1,034,690 = 2,442,110 ≒ 2,442,000円

百の位以下はおまけで切り捨ててもらって、2,442,000円となりました。
記載されている課税標準額と一致していますね。

先ほどの給与控除は「仕事する上ではこのくらい必要経費がかかってくるよね」というお金の控除だったのに対して、この所得控除は「生きていく上ではこのくらい必要経費がかかってくるよね」というお金の控除でした。

市民税・県民税の計算 (所得割額)

求まった課税標準額に対して市民税・県民税の所得割額分がかけられます。
所得割額とはその名の通り、所得に対して一定の割合をかけることで得られる税額です(後で「均等割額」も出てきます)。
川崎市のホームページを確認すると

所得割の税率は市民税が8%、県民税が2.025%なのでこれを適用します。
(合計10.025%となりますね。住民税は10.000%が一般的なので少し高いです。)

市民税:2,442,100 * 0.8 = 195,368 ≒ 195,360円
県民税:2,442,100 * 0.02025 = 4,9452.525 ≒ 49,450円

それぞれ一の位をおまけで切り捨ててもらって195,360円と49,450円(合計して244,810円)になりました。
記載されている金額と一致しています。

所得割額への調整控除

所得割額に対して調整控除が適用されます。
一応説明しますと、調整控除とは、所得税と住民税の合計税率を一定にしようとした際に、それぞれの人的控除(配偶者控除、扶養控除など)額に差がある影響で税額の総計が増えてしまう場合がある問題を個人住民税の所得割額を減額することで対応するために用意された控除です。

この知人の場合はふるさと納税が該当しています。ふるさと納税ってここになるのか。。。
摘要欄に「寄附税額控除」と書かれている55,263円が所得割額から控除されます。
(この55,263円がどのように計算されたのかは謎です…今度勉強しておきます。)
どのような分配割合なのかよく分かっていませんが、市民税に46,112円、県民税に11,651円が割り当てられていますね。
これをそれぞれ所得割額から引き算します。

市民税:195,360 - 46,112 = 149,248 ≒ 149,200円
県民税:49,450 - 11,651 = 37,799 ≒ 37,700円

ここでも十の位以下をおまけで切り捨ててもらって149,200円、37,700円となりました。
記載されている金額と一致しています。

合計は186,900円です。

市民税・県民税の計算 (均等割額)

ようやく所得割額が確定しました。
最後に均等割額を足し込みます。
均等割額は誰に対しても(収入額に関わらず)同じ金額を課税するというもので、川崎市のホームページを見てみると全員一律で5300円(市民税3500円、住民税側1800円)を徴収しますと書かれています。
(しれっと取られてますけどこれって何を根拠に取ってるんでしょうか。。。)

市民税:149,200 + 3,500 = 152,700円
県民税:37,700 + 1,800 = 39,500円

住民税額(市民税・県民税の合計)を確定

これでやっと市民税・県民税それぞれの所得割額と均等割額が確定しました。
最後にこれらを足し合わせて終了です。

152,7000 + 39,5000 = 192,200円

無事192,200円になりました!良かった。
これで終了です。めでたしめでたし。

まとめ

色々と書きましたが、住民税は所得割額 + 均等割額で構成されており、その計算については

  • 給与収入金額(額面年収)から給与控除(経費分)を引き算した所得金額を算出する
  • 所得金額から所得控除分を引き算して課税標準金額を算出する
  • 課税標準金額に対して一定割合(川崎市の場合は10.025%)をかけて所得割額を算出する
  • 所得割額から調整控除(ふるさと納税分とか)を差し引く
  • 均等割額(川崎市の場合は5300円)を足す

この手順で求まりました。
人によって多少は状況が変わりますが、まあ概ねこんな感じのフローとなるでしょう。

流れとしてはそこまで難しいものではなく、ゆっくりと理解しながら順番に追いかけていけば何をやっているのかは結構簡単に分かりますね。

終わりに

住民税のいい勉強になりました。
どのみち納税から逃れられる方法はないのですが、せめて自分が払う必要のある税金がいかにして算出されているかは知っておいた方がいいでしょうね。
ふるさと納税のところだけまだ調べきれていないので、詳細を勉強したらまた別途記事に書くかもしれません。
あと配偶者とか扶養控除とかも全く理解していませんが、まあそれも必要に駆られたらでいいでしょう。

今回は以上です。

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